@建物の遵法性について
建てられた当時は適法でも、法律改正に伴い現行法に適合していない建物または、
模様替等により適法でなくなっている状態の建物を「既存不適格」といいます。
そのまま建物を使用する場合には、緊急の問題はありませんが増築、改築等の際には、
現行法規に適合するように改善しなければならない場合があります。
また、建物の資産価値の低減というだけでなく、不動産の証券化、融資の面での不利益、
資産対象不適格等の評価を受けます。
現状の遵法性調査を実施し、必要に応じて、是正工事方針のアドバイス、または行政庁との協議、手続きを行います。
おもな建築基準法改正には、次のようなものがあります。
1981年(S56) 新耐震設計が制定されました。
2000年(H12) 階段に手摺設置の義務化が定められました。
2002年(H14) エレベータ扉を遮炎及び遮煙性能がある防火扉と
みなす告示が廃止されエレベータの改修が必要となりました。
2003年(H15) シックハウス法が制定され、建材の使用制限と
機械換気設置の義務化が定められました。
2005年(H17) 避難経路にある、防火シャッターに危害防止
機構等の設置が必要となりました。
2006年(H18) 石綿等の対策飛散等又は発散に対する処置が
必要となりました。
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A特殊建築物の定期報告について
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など、多くの人々が利用する建物は、
ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため、建物の性能を安全に維持し、管理することが必要になります。
建築基準法 第12条第1項の規定では、一定規模の建築物は、定期的に調査資格者により、
建物を調査し、特定行政庁に報告しなければなりません。
例えば、以下のような建物です。
事務所ビルならば、5階建、延べ面積2,000u以上 かつ
事務所部分面積1,000u以上の建物で
3階以上の階で、事務所の用途が100uを越えるもの。
共同住宅ならば、 5階建、共同住宅部分面積1,000u以上の建物で
5階以上の階で、共同住宅の用途が100uを越えるもの。
建築物を定期的に調査することで、不具合部分を早期に発見することができ、
建物劣化の進行を防ぐことが出来ます。
建築物調査を実施し、皆様の大切な財産である建築物の維持保全のお手伝いを致します。
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